eワラントで損が出た場合は注意
eワラントの取引にかかる税金は、どのように算出すれば良いだろうか。eワラントにかかる税金は総合課税方式がとられ、満期前の売却は通常譲渡所得に、満期まで保有した時は雑所得となる。また、事業としてeワラント取引を行った場合は事業所得になる場合がある。
もし儲けが出たという場合には、確定申告をしなくてはならない。また、損が出た場合には、満期前に売却をした場合には総合課税として、通常は所得から差し引くことが出来る。満期まで保有した場合には、雑所得内で差し引くことが出来る。なお、株式投資の損益とは通算出来ない。
ちなみに、総合課税とは、所得全体に対して課税される税金のことである。eワラントの儲けは、その利益以外にたとえば給与所得があった場合には合算されて課税対象となる。通常給与は源泉徴収されるので、eワラントの儲けはご自身で確定申告が必要である。
損が出た場合には注意が必要である。自分自身が給与所得者である場合、eワラントを満期まで保有していて権利行使出来なかった際に、給与所得以外の雑所得がないとすると、いくら雑所得がマイナスになっているとしても税金は還付されない。つまり、満期日が近くなっているのに行使が出来そうにないeワラントを保有していたとすると、場合によっては損切りしてしまった方が、マイナス分が総合課税され総所得から差し引かれる為、納税額が少なくなる可能性がある。